1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第3問: Aさんは2026年5月に死亡した。妻Bさんは、相続開始の時に、Aさんの財産に属する自宅建物に居住していた。民法上の配偶者居住権に関する記述として、最も適切なもの
相続・事業承継
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第3問
Aさんは2026年5月に死亡した。妻Bさんは、相続開始の時に、Aさんの財産に属する自宅建物に居住していた。民法上の配偶者居住権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. Bさんが遺産分割で配偶者居住権を取得して設定の登記を備えたときは、その後に建物を取得した者にも対抗できる。
居住建物の所有者は配偶者に配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負い、登記を備えると不動産賃貸借の対抗力の規定が準用されて、その後に建物を取得した第三者にも対抗できます(民法第1031条・第605条)。被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していたときは、遺産分割でも遺贈でも成立しません(第1028条第1項ただし書)。
配偶者居住権は譲渡できず(第1032条第2項)、所有者の承諾で可能になるのは改築・増築や第三者に使用・収益させることです(同条第3項)。居住建物の通常の必要費(建物をふだんの状態に保つための費用)は、所有者ではなく配偶者が負担します(第1034条第1項)。
配偶者居住権は、登記で第三者に対抗でき、譲渡はできず、通常の必要費は配偶者が負担する権利です。
根拠・参照資料: 民法第1028条、民法第1031条、民法第1032条、民法第1034条
関連キーワード: 配偶者居住権・設定の登記・対抗要件・存続期間
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