1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第2問: Aさんは2026年4月に死亡し、相続人は長男Bさん、長女Cさん、二男Dさんの3人である。Aさんは全財産を友人Eさんに遺贈する遺言を残しており、Bさんは相続開始前
相続・事業承継
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第2問
Aさんは2026年4月に死亡し、相続人は長男Bさん、長女Cさん、二男Dさんの3人である。Aさんは全財産を友人Eさんに遺贈する遺言を残しており、Bさんは相続開始前に家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄していた。民法上の遺留分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. Dさんの遺留分侵害額の請求権は、相続の開始と遺贈を知った時から1年間行使しないと、時効によって消滅する。
Dさんの遺留分侵害額の請求権は、相続の開始と遺留分を侵害する遺贈を知った時から1年間行使しないと時効で消滅します(民法第1048条前段)。相続開始の時から10年を経過したときも消滅しますが(同条後段)、5年では消滅しません。
相続開始前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可で効力を生じますが、共同相続人の1人の放棄は他の共同相続人の遺留分に影響しません(第1049条第2項)。子3人の各自の遺留分は2分の1×3分の1=6分の1のままで、4分の1には増えません(第1042条)。
遺留分侵害額の請求(遺留分に足りない分を受遺者や受贈者に求めること)で求められるのは侵害額に相当する金銭の支払で、不動産の持分の移転ではありません(第1046条第1項)。遺留分侵害額の請求権は、相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年の時効、または相続開始から10年の経過で消えます。
根拠・参照資料: 民法第1042条、民法第1046条、民法第1048条、民法第1049条
関連キーワード: 遺留分侵害額の請求・遺留分の放棄・消滅時効・金銭債権化
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