1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第1問: 2026年3月に死亡したAさんの相続人は、妻Bさん、長男Cさん、長女Dさんの3人である。Aさんが相続開始の時に有した財産と生前の贈与は次のとおりである。民法上の
2026年3月に死亡したAさんの相続人は、妻Bさん、長男Cさん、長女Dさんの3人である。Aさんが相続開始の時に有した財産と生前の贈与は次のとおりである。民法上の長女Dさんの遺留分の額として、最も適切なものはどれか。なお、贈与はいずれも金銭で、価額は相続開始の時の価額で示しており、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与はない。 ・相続開始の時の財産:1億2,000万円 ・債務:2,000万円 ・長男Cさんへの生計の資本としての贈与(相続開始の6年前):3,000万円 ・友人Eさんへの贈与(相続開始の2年前):1,000万円 ・友人Fさんへの贈与(相続開始の8か月前):600万円
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 1,700万円
長女Dさんの遺留分は1,700万円です。遺留分を算定するための財産の価額は、相続開始の時の財産に贈与の価額を加え、債務の全額を控除した額です(民法第1043条)。
第三者への贈与は相続開始前の1年間のものに限って加え(第1044条第1項)、相続人への生計の資本としての贈与は10年間に延びます(同条第3項)。加えるのはFさんへの600万円と長男Cさんへの3,000万円で、1億2,000万円+3,000万円+600万円−2,000万円=1億3,600万円です。
遺留分の割合は2分の1、Dさんの法定相続分は4分の1なので(第1042条)、1億3,600万円×1/8=1,700万円です。「1,825万円」は2年前のEさんへの贈与も加えた値、「1,950万円」は債務を控除しなかった値、「1,325万円」は長男Cさんへの贈与にも1年の期間を当てはめた値です。
遺留分の算定では、第三者への贈与は1年、相続人への生計の資本としての贈与は10年さかのぼって加え、債務は全額を引きます。
根拠・参照資料: 民法第1042条、民法第1043条、民法第1044条
関連キーワード: 遺留分・遺留分を算定するための財産の価額・特別受益・生前贈与
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