1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 金融資産運用 練習問題 第22問: 委託者指図型投資信託の運用状況に係る情報の提供と、投資信託約款の重大な変更等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
金融資産運用
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第22問
委託者指図型投資信託の運用状況に係る情報の提供と、投資信託約款の重大な変更等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 書面による決議を行うときは、投資信託委託会社は、決議の日の1週間前までに、知れている受益者に書面で通知を発しなければならない。
「決議の日の1週間前までに」通知するとする記述が不適切です。投資信託及び投資法人に関する法律第17条第2項は、書面による決議の日の2週間前までに、知れている受益者に書面で通知を発することを求めています(無記名式の受益証券が発行されているときは、すべての受益者に通知を発した場合を除き、3週間前までの公告も要ります(同条第5項))。
決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の多数で行います(同条第8項)。反対した受益者は受託者に対し、受益権を公正な価格で投資信託財産をもって買い取るよう請求でき(第18条第1項)、一部解約で償還請求に応じる投資信託のうち内閣府令で定めるものは除かれます(同条第2項)。
投資信託委託会社は、原則として計算期間の末日ごとに、知れている受益者へ運用の状況に係る情報を提供します(第14条第1項)。書面決議の通知は2週間前まで、決議は議決権の3分の2以上、反対した受益者は、一部解約で換金できる一定の投資信託を除き買取りを請求できる、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 投資信託及び投資法人に関する法律第14条、第17条、第18条
関連キーワード: 投資信託・書面による決議・受益権買取請求・運用報告
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