1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 金融資産運用 練習問題 第8問: 居住者Cさんの2026年分の株式等の譲渡の状況は、証券会社(金融商品取引業者)への売委託による上場株式の譲渡損失200万円、利付国債の譲渡益50万円、非上場株式
居住者Cさんの2026年分の株式等の譲渡の状況は、証券会社(金融商品取引業者)への売委託による上場株式の譲渡損失200万円、利付国債の譲渡益50万円、非上場株式の譲渡益150万円であった(ほかの株式等の譲渡・配当はない)。2026年10月1日時点の租税特別措置法による、これらの損益の扱いとして最も適切なものはどれか。なお、確定申告は適正に行うものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 上場株式の譲渡損失は国債の譲渡益と通算でき、残る150万円は翌年以後3年内の上場株式等の譲渡所得等から繰り越して控除できる。
「国債の譲渡益と通算でき、残る150万円は翌年以後3年内に繰り越して控除できる」が適切です。租税特別措置法第37条の11第2項は、上場株式のほか国債及び地方債も「上場株式等」に含めています。
上場株式等と一般株式等(非上場株式など)は別の区分で、同条第1項と第37条の10第1項は各区分で生じた損失を「生じなかつたものとみなす」としているため、区分をまたいで通算できません。よって損失200万円は国債の譲渡益50万円とだけ通算し、残る150万円は第37条の12の2(金融商品取引業者等への売委託などによる譲渡で生じた損失に限る)により翌年以後3年内の上場株式等の譲渡所得等や申告分離課税の配当所得等から控除できます。
非上場株式の譲渡益150万円は一般株式等の区分で15%(所得税)の課税です。非上場株式の譲渡益と通算する記述や、国債を一般株式等とする記述は誤りです。
国債・地方債は上場株式等の区分に入り、上場株式等と一般株式等の損益は区分をまたいで通算できません。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第37条の10、租税特別措置法第37条の11、租税特別措置法第37条の12の2
関連キーワード: 上場株式等・一般株式等・損益通算・繰越控除
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