1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 金融資産運用 練習問題 第7問: 内国法人(普通法人)が余裕資金を預金で運用し、利子の支払を受けた。2026年10月1日時点の法人税法と所得税法による、この利子の課税関係に関する次の記述のうち、
金融資産運用
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第7問
内国法人(普通法人)が余裕資金を預金で運用し、利子の支払を受けた。2026年10月1日時点の法人税法と所得税法による、この利子の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 源泉徴収された所得税の額は法人税の額から控除でき、控除を受ける額は損金の額に算入されない。
「源泉徴収された所得税の額は法人税の額から控除でき、控除を受ける額は損金不算入」が適切です。所得税法第174条は内国法人が支払を受ける利子等を所得税の課税標準とし、第175条は利子等に15%の税率を定めています(復興特別所得税は別)。
法人税法第68条第1項は、この所得税の額を各事業年度の所得に対する法人税の額から控除するとしています。利子は法人の益金として所得の計算に入るので、「源泉徴収で課税関係が終わる」は誤りです。
第40条は控除を受ける所得税の額を損金の額に算入しない(所得の計算で費用として差し引かない)としており、「全額を損金の額にも算入できる」は二重の控除になり誤りです。控除しきれない額は第74条第1項第3号の金額として確定申告書に書き、第78条により還付されるので、「切り捨てられる」も誤りです。
法人の預金利子は益金に入り、源泉徴収された所得税は法人税額から控除され、その額は損金に算入されません。
根拠・参照資料: 法人税法第68条、法人税法第40条、法人税法第74条、法人税法第78条、所得税法第174条、所得税法第175条
関連キーワード: 所得税額控除・法人の利子・損金不算入・源泉徴収
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