1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 金融資産運用 練習問題 第5問: 個人Aは、上場会社の株券等を市場で買い付けて保有している。Aは大量保有報告の特例の対象となる者ではない。2026年10月1日時点の金融商品取引法の大量保有報告制
個人Aは、上場会社の株券等を市場で買い付けて保有している。Aは大量保有報告の特例の対象となる者ではない。2026年10月1日時点の金融商品取引法の大量保有報告制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、株券等保有割合の変化はいずれもAの買付けによるものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 株券等保有割合が4.9%から5.1%となったときは、休日を算入せずに5日以内に大量保有報告書を提出する必要がある。
「4.9%から5.1%となったときは、休日を算入せずに5日以内に大量保有報告書を提出」が適切です。金融商品取引法第27条の23第1項は、株券等保有割合が百分の五を超える保有者(大量保有者)に、大量保有者となった日から5日(日曜日その他政令で定める休日の日数は算入しない)以内の提出を求めています。
「ちょうど5.0%」は5%を超えていないので提出は要りません。「3%を超えた」ことは提出の要件ではありません。
第27条の25第1項の変更報告書は、株券等保有割合が百分の一以上増減したときに必要で、金融庁の資料も直近に提出した報告書に記載した割合から1%以上増加した場合に提出が必要としています。5.4%から6.2%は0.8ポイントの増加なので、それだけでは変更報告書は要りません。
大量保有報告書は株券等保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は直近の報告書の割合から1ポイント以上増減したときに提出が必要です。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第27条の23、金融商品取引法第27条の25
関連キーワード: 大量保有報告書・変更報告書・株券等保有割合・5%ルール
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