1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 金融資産運用 練習問題 第4問: Aは、有価証券報告書を提出している上場会社X社の株券等を保有しており、その議決権の数は300万個、X社の株券等所有割合の計算の分母となる議決権の総数は1,200
Aは、有価証券報告書を提出している上場会社X社の株券等を保有しており、その議決権の数は300万個、X社の株券等所有割合の計算の分母となる議決権の総数は1,200万個である。Aは、取引所金融商品市場の立会内取引でX社の株券等を追加で買い付けることを検討している。2026年10月1日時点の金融商品取引法の公開買付規制のもとで、追加で取得する議決権の数がいくらを超えると公開買付けによらなければならなくなるか。最も適切なものはどれか。なお、Aに特別関係者はおらず、適用除外となる買付け等には当たらないものとし、議決権の総数は変わらないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 60万個
「60万個」が適切です。金融商品取引法第27条の2第1項第1号は、買付け等の後の株券等所有割合が30%(百分の三十)を超えることとなる買付け等を、市場内か市場外かを区別せずに公開買付けによらなければならないとしています。
30%に当たる議決権は1,200万個×30%=360万個で、保有する300万個との差の60万個を超えると30%を超えます。令和6年の改正(2026年5月1日施行)で、閾値が3分の1から30%に下がり、立会内取引も対象になりました。
「100万個」は改正前の3分の1(400万個)で計算した値、「300万個」は50%(600万個)とした値です。「立会内取引は対象外」は改正前の扱いで、基準日の条文では誤りです。
2026年5月1日の施行後は、市場内か市場外かを問わず、買付け後の株券等所有割合が30%を超える買付けは公開買付けによります。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第27条の2
関連キーワード: 公開買付け・30%ルール・株券等所有割合・立会内取引
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