1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 金融資産運用 練習問題 第3問: 2026年10月1日時点の金融商品取引法において、金融商品取引業者等が特定投資家を相手方とする場合の行為規制の適用に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか
2026年10月1日時点の金融商品取引法において、金融商品取引業者等が特定投資家を相手方とする場合の行為規制の適用に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、内閣府令で定める例外の場合は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 特定投資家が相手方なら、適合性の原則や契約締結前の情報の提供は適用されないが、虚偽のことを告げる行為の禁止は適用される。
「適合性の原則や契約締結前の情報の提供は適用されないが、虚偽のことを告げる行為の禁止は適用される」が適切です。金融商品取引法第45条は、相手方が特定投資家(知識・経験のある投資家として扱われる顧客)のとき、勧誘について広告等の規制(第37条)、第38条第4号から第6号、適合性の原則(第40条第1号)を、契約について契約締結前の情報の提供(第37条の3)や書面等による解除(第37条の6)を含む第37条の2から第37条の6を適用しないとしています(内閣府令で定める場合を除く)。
虚偽告知の禁止(第38条第1号)は除外に入りません。書面等による解除も除外されるので「解除の規定は適用される」は誤りで、契約締結前の情報の提供も除外されるので「情報の提供の規定は適用される」も誤りです。
第34条の4は、知識・経験・財産の状況が内閣府令の要件に当たる個人が、特定投資家として扱うよう申し出ることを認めています。特定投資家が相手でも、虚偽告知の禁止のように第45条の除外に入らない規制は適用されます。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第45条、金融商品取引法第37条の3、金融商品取引法第37条の6、金融商品取引法第38条、金融商品取引法第40条、金融商品取引法第34条の4
関連キーワード: 特定投資家・適合性の原則・契約締結前の情報の提供・金融商品取引法
模試 (50問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 150分