1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 金融資産運用 練習問題 第2問: 2026年10月1日時点の消費者契約法による契約の取消しに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
金融資産運用
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第2問
2026年10月1日時点の消費者契約法による契約の取消しに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 霊感等の特別な能力による知見として不安をあおる告知で困惑して締結した契約の取消権は、追認をすることができる時から3年、締結の時から10年で消滅する。
「霊感など特別な能力による知見として不安をあおる告知で困惑した契約の取消権は、追認できる時から3年、締結の時から10年」が適切です。消費者契約法第7条第1項は、取消権を追認をすることができる時から1年(第4条第3項第8号の霊感等による告知に係るものは3年)、締結の時から5年(同じく10年)で消滅するとしています。
住居から退去しない勧誘(第4条第3項第1号)による取消しはこの例外に当たらず、締結の時からは5年なので、「10年」とする記述は誤りです。第2条は「消費者」を事業として又は事業のために契約の当事者となる場合を除く個人としており、法人の契約は消費者契約ではありません。
第7条第2項は、会社法などで詐欺・強迫を理由に取り消せないとされる株式の引受けは第4条でも取り消せないとしています。取消権の期間は追認できる時から1年・締結の時から5年が原則で、霊感等の告知による取消しだけが3年・10年に延びます。
根拠・参照資料: 消費者契約法第2条、消費者契約法第4条、消費者契約法第7条
関連キーワード: 消費者契約法・取消権・霊感等による告知・消費者の定義
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