eco検定 気候変動とエネルギー 練習問題 第41問: 地球温暖化対策推進法第21条で、地方公共団体実行計画に、区域の再生可能エネルギーの利用促進などの施策に関する事項を定めるもの(努力義務ではないもの)とされている
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地球温暖化対策推進法第21条で、地方公共団体実行計画に、区域の再生可能エネルギーの利用促進などの施策に関する事項を定めるもの(努力義務ではないもの)とされている地方公共団体の組合せとして、最も適切なものはどれか。2026年1月1日施行の版の同法による。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 都道府県、指定都市、中核市
正解は1です。同法第21条第1項は、都道府県と市町村に、自らの事務・事業に関する地方公共団体実行計画の策定を求めています。そのうえで同条第3項は、都道府県と指定都市等(指定都市と中核市)は、区域の再生可能エネルギーの利用促進、事業者や住民の削減活動の促進、地域環境の整備、循環型社会の形成などの施策に関する事項を定めるものとしています。同条第4項により、指定都市等以外の市町村については、これらの事項を定めるよう努めるもの(努力義務)にとどまります。このため、3の市町村全般、2の特別区、4の施行時特例市を含む組合せは誤りです。
根拠・参照資料: 地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第1項・第3項・第4項
関連キーワード: 地方公共団体実行計画・地球温暖化対策推進法・指定都市・中核市
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