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eco検定 気候変動とエネルギー 練習問題 第34問: 2026年10月時点の地球温暖化対策推進法第2条第3項で「温室効果ガス」として掲げられている物質として、最も適切なものはどれか。

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2026年10月時点の地球温暖化対策推進法第2条第3項で「温室効果ガス」として掲げられている物質として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. ハイドロフルオロカーボン

正解は3です。同項は温室効果ガスとして、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの、パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの、六ふっ化硫黄、三ふっ化窒素の7つを掲げています。ハイドロフルオロカーボン(HFC)は、オゾン層を壊さない代替フロンとして広まりましたが、温室効果が大きいため対象とされています。1の水蒸気と4の対流圏のオゾンは、温室効果をもつものの同項には掲げられていません。2のクロロフルオロカーボン(CFC)も強い温室効果をもちますが、オゾン層を破壊する物質としてモントリオール議定書の枠組みで生産と消費が規制されており、この7つには入っていません。

根拠・参照資料: 地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第3項

関連キーワード: 温室効果ガス・地球温暖化対策推進法・代替フロン・オゾン層

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