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eco検定 地域環境・化学物質・放射性物質 練習問題 第10問: 化審法(化学物質審査規制法)では、新規化学物質であっても、試験研究のために製造・輸入する場合は、厚生労働・経済産業・環境の3大臣への事前の届出をしなくてよい。

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化審法(化学物質審査規制法)では、新規化学物質であっても、試験研究のために製造・輸入する場合は、厚生労働・経済産業・環境の3大臣への事前の届出をしなくてよい。

解答と解説を先に見る

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。化審法第3条第1項は、新規化学物質を製造・輸入しようとする者に、あらかじめ厚生労働大臣・経済産業大臣・環境大臣へ届け出ることを求め、3大臣は分解性・蓄積性・毒性などを審査します(第4条)。ただし、試験研究のための製造・輸入(同項第2号)や試薬としての製造・輸入(第3号)は、届出の対象から外されています。少量の場合などは、届出に代えて3大臣の確認を受ける特例もあります(第5号など)。市場に出る前に性質を確かめる事前審査が化審法の柱で、使用の実態を把握する化管法と役割を分けて整理しましょう。

根拠・参照資料: 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第3条、第4条

関連キーワード: 化審法・新規化学物質・試験研究・事前審査・届出

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