eco検定 地域環境・化学物質・放射性物質 練習問題 第9問: 化管法のSDS(安全データシート)の制度では、主として一般消費者の生活の用に供される製品は、SDSによる情報提供の対象となる製品から除かれている。
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中級推定正答率 約 50%
化管法のSDS(安全データシート)の制度では、主として一般消費者の生活の用に供される製品は、SDSによる情報提供の対象となる製品から除かれている。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述です。化管法第14条は、指定化学物質等を他の事業者に譲渡・提供するときに、その時までに性状と取扱いに関する情報を文書などで相手方に提供することを義務づけています。対象となる製品は、施行令で、第一種指定化学物質を質量で1パーセント以上(特定第一種指定化学物質は0.1パーセント以上)含むものなどとされ、主として一般消費者の生活の用に供される製品は除かれています(施行令第5条、第6条)。SDSは事業者間の取引で、受け取った側が適切に管理できるようにするための仕組みです。対象物質の名称を含め、取引先に届く情報の質を保つことが管理の出発点になります。
根拠・参照資料: 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第2条、第14条、同法施行令第5条、第6条
関連キーワード: SDS・安全データシート・化管法・一般消費者・指定化学物質
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