eco検定 地域環境・化学物質・放射性物質 練習問題 第28問: 環境影響評価法に定める、第二種事業の判定(スクリーニング)や配慮書・方法書の手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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環境影響評価法に定める、第二種事業の判定(スクリーニング)や配慮書・方法書の手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 第二種事業を実施しようとする者は、判定を受けることなく、環境影響評価の手続を行うことができる
正解は2です。第二種事業を実施しようとする者は、判定を受けずに、自ら環境影響評価の手続を行うこととしてもよく、その場合は手続が必要と判定されたものとみなされます(環境影響評価法第4条第6項・第8項)。1は誤りで、免許等を行う者などが判定にあたって意見を求める相手は、事業の区域を管轄する都道府県知事です(第4条第2項・第3項)。3は誤りで、第一種事業では計画段階配慮事項の検討と配慮書の作成が義務です(第3条の2・第3条の3)。任意とされるのは第二種事業の場合です(第3条の10)。4は誤りで、方法書について意見を述べる都道府県知事が期間を指定して意見を求める相手は、関係する市町村長です(第10条第2項)。
根拠・参照資料: 環境影響評価法第3条の2・第3条の3・第3条の10・第4条・第10条
関連キーワード: 環境影響評価法・第二種事業・配慮書・方法書・都道府県知事
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