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eco検定 持続可能な社会への取り組みと各主体の役割 練習問題 第17問: 環境教育等促進法では、民間の団体などが自然体験活動などの場として提供する土地や建物を「体験の機会の場」として認定する仕組みがあり、その認定は都道府県知事が行う。

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中級

環境教育等促進法では、民間の団体などが自然体験活動などの場として提供する土地や建物を「体験の機会の場」として認定する仕組みがあり、その認定は都道府県知事が行う。

解答と解説を先に見る

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。環境教育等促進法(環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律)第20条第1項は、土地や建物の所有者などのうち国民や民間団体等にあたる者が、その土地や建物を自然体験活動などの体験の機会の場として提供する場合に、そこで行う事業の内容が基本方針などに照らして適切であるといった要件を満たせば、都道府県知事の認定を受けることができると定めています。認定を行うのは環境大臣や市町村長ではありません。森や田畑、施設などで実際に体験しながら学ぶ場を増やし、環境保全の意欲を高めることがねらいです。

根拠・参照資料: 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 第20条第1項

関連キーワード: 環境教育等促進法・体験の機会の場・都道府県知事・自然体験活動

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