eco検定 持続可能な社会への取り組みと各主体の役割 練習問題 第16問: グリーン購入法では、環境物品等の調達方針を毎年度作成することについて、国の各省庁には義務とし、都道府県や市町村には努力義務としている。
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中級推定正答率 約 61%
グリーン購入法では、環境物品等の調達方針を毎年度作成することについて、国の各省庁には義務とし、都道府県や市町村には努力義務としている。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述です。グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)第7条第1項は、各省各庁の長と独立行政法人等の長に対し、毎年度、基本方針に即して環境物品等の調達の推進を図るための方針を作成しなければならないと定めています。これに対して第10条第1項は、都道府県・市町村・地方独立行政法人について、毎年度、同じ趣旨の方針を作成するよう努めるものとしています。国が率先して環境物品等への需要をつくり、地方公共団体にはそれぞれの実情に応じた取り組みを求めるという役割の違いが、条文の書き方に表れています。
根拠・参照資料: 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 第7条第1項・第10条第1項
関連キーワード: グリーン購入法・調達方針・環境物品等・地方公共団体
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