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eco検定 持続可能な社会への取り組みと各主体の役割 練習問題 第34問: 国民・民間団体等・国・地方公共団体がパートナーシップで取り組む「協働取組」などについて、環境教育等促進法(環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律)の定

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初級

国民・民間団体等・国・地方公共団体がパートナーシップで取り組む「協働取組」などについて、環境教育等促進法(環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律)の定めとして最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 国民や民間団体等は、国と協働取組を行う必要があるときは、国にその旨を申し出ることができる

正解は2です。国民や民間団体等は、国または地方公共団体と協働取組を行う必要があるときはその旨を申し出ることができ、申出を受けた国などは、基準に照らして適切と認めるときは協働取組を行うよう努めます(第21条の4第5項・第6項)。1は誤りで、施策の実施の状況の公表は毎年一回です(第8条第5項)。3は誤りで、国民や民間団体等が結んだ協定は都道府県知事に届け出ることができるとされているもので、認可は必要ありません(第21条の5第1項)。4は誤りで、環境教育等支援団体を指定するのは主務大臣です(第10条の2第1項)。協働取組は、それぞれが適切に役割を分担し、対等の立場で協力して行う取組と定義されています(第2条第4項)。

根拠・参照資料: 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第2条第4項、第8条第5項、第10条の2第1項、第21条の4、第21条の5第1項

関連キーワード: 協働取組・環境教育等促進法・行動計画・協定・環境教育等支援団体

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