毒物劇物取扱者試験(一般) 性質及び貯蔵その他取扱い方法 練習問題 第35問: 燐化水素を船倉から逸散させる場合の表示について、毒物及び劇物取締法施行令第30条第3号ニが定めているものはどれか。
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燐化水素を船倉から逸散させる場合の表示について、毒物及び劇物取締法施行令第30条第3号ニが定めているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 船倉のとびら、逸散口及びそれらの附近の見やすい場所に、立ち入り又は逸散口に近寄ることが著しく危険である旨を表示する
施行令第30条第3号ニは、逸散し終わるまでの間、船倉のとびら、逸散口及びそれらの附近の見やすい場所に、当該船倉に立ち入り、又は当該逸散口に近寄ることが著しく危険である旨を表示することを求めています。とびらと逸散口の両方が対象である点が要点です。通風口は、燻蒸中にとびらとともに密閉すべきものとして同号ロに出てくるもので、ニの表示の場所には含まれていません。
根拠・参照資料: 毒物及び劇物取締法施行令第30条第3号ニ
関連キーワード: 燐化アルミニウム・逸散口・表示・施行令第30条第3号
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