メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

毒物劇物取扱者試験(一般) 性質及び貯蔵その他取扱い方法 練習問題 第35問: 燐化水素を船倉から逸散させる場合の表示について、毒物及び劇物取締法施行令第30条第3号ニが定めているものはどれか。

この科目 –/49 解いた
中級

燐化水素を船倉から逸散させる場合の表示について、毒物及び劇物取締法施行令第30条第3号ニが定めているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 船倉のとびら、逸散口及びそれらの附近の見やすい場所に、立ち入り又は逸散口に近寄ることが著しく危険である旨を表示する

施行令第30条第3号ニは、逸散し終わるまでの間、船倉のとびら、逸散口及びそれらの附近の見やすい場所に、当該船倉に立ち入り、又は当該逸散口に近寄ることが著しく危険である旨を表示することを求めています。とびらと逸散口の両方が対象である点が要点です。通風口は、燻蒸中にとびらとともに密閉すべきものとして同号ロに出てくるもので、ニの表示の場所には含まれていません。

根拠・参照資料: 毒物及び劇物取締法施行令第30条第3号ニ

関連キーワード: 燐化アルミニウム・逸散口・表示・施行令第30条第3号

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
PR実地(識別)まで扱う主教材

毒物劇物取扱者 短期合格テキスト 第4版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめて — Amazonプライム 30日無料(PR)

模試 (40問)

学んだ範囲を40問で確認

法規20問・基礎化学10問・性質と取扱い10問を、制限時間2時間で解く独自の演習です。本試験の形式は都道府県ごとに異なります。実地を独立科目として網羅していないため、公開過去問と併用してください。Premium (月480円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック

模試を始める
広告