毒物劇物取扱者試験(一般) 性質及び貯蔵その他取扱い方法 練習問題 第34問: 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤を使用して倉庫内の燻蒸作業を行う場合の表示について、毒物及び劇物取締法施行令第30条第1号が定めている期間はどれ
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燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤を使用して倉庫内の燻蒸作業を行う場合の表示について、毒物及び劇物取締法施行令第30条第1号が定めている期間はどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 燻蒸中及び燐化水素が当該倉庫から逸散し終わるまでの間
施行令第30条第1号ロは、燻蒸中及び燐化水素が当該倉庫から逸散し終わるまでの間、倉庫のとびら及びその附近の見やすい場所に、当該倉庫に近寄ることが著しく危険である旨を表示することを求めています。危険は逸散し終わるまで続くため、表示もその間は外せません。
根拠・参照資料: 毒物及び劇物取締法施行令第30条第1号
関連キーワード: 燐化アルミニウム・燻蒸作業・施行令第30条第1号
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