毒物劇物取扱者試験(一般) 性質及び貯蔵その他取扱い方法 練習問題 第33問: 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤を使用して船倉内の燻蒸作業を行う場合について、毒物及び劇物取締法施行令第30条第3号が定めているものはどれか。
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中級性質及び貯蔵その他取扱い方法難易度目安 約 57%
燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤を使用して船倉内の燻蒸作業を行う場合について、毒物及び劇物取締法施行令第30条第3号が定めているものはどれか。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 1. 使用者が船長以外の者であるときは、あらかじめ燻蒸作業を始める旨を船長に通知する
施行令第30条第3号イは、使用者が船長以外の者であるときにあらかじめ燻蒸作業を始める旨を船長に通知することを求めています。同号ロはとびら・通風口等の密閉を、ハは立ち入ることが著しく危険である旨の表示を定めています。知事が指定した場所で行うことを求めているのは第2号のコンテナで、船倉ではありません。
根拠法令: 毒物及び劇物取締法施行令第30条第3号
関連キーワード: 燐化アルミニウム・燻蒸作業・船倉・船長への通知・施行令第30条第3号
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