毒物劇物取扱者試験(一般) 性質及び貯蔵その他取扱い方法 練習問題 第32問: 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤を使用してコンテナ内のねずみ、昆虫等を駆除する燻蒸作業について、毒物及び劇物取締法施行令第30条が定めているもの
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燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤を使用してコンテナ内のねずみ、昆虫等を駆除する燻蒸作業について、毒物及び劇物取締法施行令第30条が定めているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 燻蒸作業は都道府県知事が指定した場所で行う
施行令第30条第2号イは、コンテナ内の駆除について燻蒸作業を都道府県知事が指定した場所で行うことを求めています。同号ロはとびら・通風口等の閉鎖を、ハは近寄ることが著しく危険である旨の表示を、ニは燻蒸中及び燐化水素が逸散し終わるまでの間コンテナを移動させてはならないことを、それぞれ定めています。場所の指定が要件になっているのはコンテナだけです。
根拠・参照資料: 毒物及び劇物取締法施行令第30条第2号
関連キーワード: 燐化アルミニウム・燻蒸作業・コンテナ・施行令第30条
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