毒物劇物取扱者試験(一般) 性質及び貯蔵その他取扱い方法 練習問題 第31問: 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤の容器及び被包への表示事項として、毒物及び劇物取締法施行令第29条第3号が定めていないものはどれか。
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燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤の容器及び被包への表示事項として、毒物及び劇物取締法施行令第29条第3号が定めていないものはどれか。
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正解: 4. 使用者の氏名及び住所
施行令第29条第3号が掲げるのは、イの製剤が入っている旨、ロの用途の限定、ハの空気に触れた場合に燐化水素を発生し著しい危害を生ずるおそれがある旨の3つです。使用者の氏名及び住所は表示事項ではありません。用途がねずみ・昆虫等の駆除に限られ、しかも場所が倉庫内・コンテナ内・船倉内に限定されている点もあわせて押さえてください。
根拠・参照資料: 毒物及び劇物取締法施行令第29条第3号
関連キーワード: 燐化アルミニウム・表示事項・燐化水素・施行令第29条第3号
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