毒物劇物取扱者試験(一般) 性質及び貯蔵その他取扱い方法 練習問題 第30問: 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤の品質について、毒物及び劇物取締法施行令第29条第2号が求めているものはどれか。
問題 30 / 40あと 2 問で 80% に到達
中級性質及び貯蔵その他取扱い方法難易度目安 約 62%
燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤の品質について、毒物及び劇物取締法施行令第29条第2号が求めているものはどれか。
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正解: 2. 分解する場合に悪臭を発生するものであること
施行令第29条第2号は「その製剤中の燐化アルミニウムが分解する場合に悪臭を発生するものであること」と定めています。燐化水素そのものは気づきにくいため、分解を人が察知できるようにする趣旨の規定です。発煙・変色・発熱に関する定めは置かれていません。
根拠法令: 毒物及び劇物取締法施行令第29条第2号
関連キーワード: 燐化アルミニウム・悪臭・施行令第29条第2号
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