毒物劇物取扱者試験(一般) 性質及び貯蔵その他取扱い方法 練習問題 第22問: 加鉛ガソリンをもっぱら容器のまま販売する者を除いて考える。加鉛ガソリンの販売業者が店舗内で行うべき表示について、毒物及び劇物取締法施行令第9条第2項が定めている
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加鉛ガソリンをもっぱら容器のまま販売する者を除いて考える。加鉛ガソリンの販売業者が店舗内で行うべき表示について、毒物及び劇物取締法施行令第9条第2項が定めているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 給油塔の上部その他店舗内の見やすい場所に、同条第1項に掲げる事項を表示する
施行令第9条第2項は、加鉛ガソリンの販売業者が給油塔の上部その他店舗内の見やすい場所に、同条第1項に掲げる事項を表示しなければならないと定めています。ただし同項ただし書により、加鉛ガソリンをもっぱら容器のまま販売する者はこの限りではありません。口頭の説明や出入口の外側限定、知事の定める様式といった定めは置かれていません。
根拠・参照資料: 毒物及び劇物取締法施行令第9条第2項
関連キーワード: 加鉛ガソリン・施行令第9条第2項
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