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毒物劇物取扱者試験(一般) 性質及び貯蔵その他取扱い方法 練習問題 第21問: 毒物及び劇物取締法施行令第9条が定める加鉛ガソリンの表示について、容器のまま販売する場合に容器へ表示すべき事項として正しいものはどれか。

問題 21 / 40あと 3 問で 60% に到達
中級性質及び貯蔵その他取扱い方法

毒物及び劇物取締法施行令第9条が定める加鉛ガソリンの表示について、容器のまま販売する場合に容器へ表示すべき事項として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. そのガソリンが加鉛ガソリンである旨と、内燃機関以外の用に使用することが著しく危険である旨

施行令第9条第1項は、加鉛ガソリンの製造業者、輸入業者又は販売業者が容器のまま販売等をする場合について、第1号「そのガソリンが加鉛ガソリンである旨」と第2号「そのガソリンを内燃機関以外の用に使用することが著しく危険である旨」を表示しなければならないと定めています。製造者名や引火点、含有割合は同条の表示事項として掲げられていません。

根拠法令: 毒物及び劇物取締法施行令第9条

関連キーワード: 加鉛ガソリン・表示・内燃機関以外の用・施行令第9条

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