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毒物劇物取扱者試験(一般) 性質及び貯蔵その他取扱い方法 練習問題 第12問: 四アルキル鉛を含有する製剤をガソリンに混入する場合の割合について、毒物及び劇物取締法施行令第5条が定めているものはどれか。

問題 12 / 40あと 4 問で 40% に到達
上級性質及び貯蔵その他取扱い方法

四アルキル鉛を含有する製剤をガソリンに混入する場合の割合について、毒物及び劇物取締法施行令第5条が定めているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. ガソリン1リットルにつき四アルキル鉛1.3立方センチメートルの割合をこえて混入してはならない

施行令第5条(混入の割合)は「ガソリン一リツトルにつき四アルキル鉛一・三立方センチメートルの割合をこえて混入してはならない」と定めているため、4が正しい選択肢です。1の0.3立方センチメートルは、施行令第7条が加鉛ガソリンの製造業者又は輸入業者に対し販売・授与の要件として課している品質の数値であって、混入の割合そのものではないため誤りです。混入時の上限である1.3立方センチメートルと、販売できる加鉛ガソリンの含有割合である原則0.3立方センチメートルは別の条文の別の数値なので、取り違えないよう注意してください。2の0.5立方センチメートル、3の1.0立方センチメートルはいずれも条文に掲げられていない数値であるため誤りです。

根拠法令: 毒物及び劇物取締法施行令第5条

関連キーワード: 四アルキル鉛・混入の割合・1.3立方センチメートル・施行令第5条・加鉛ガソリン

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