毒物劇物取扱者試験(一般) 性質及び貯蔵その他取扱い方法 練習問題 第11問: モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤を餌として用いて野ねずみの駆除を行う場合の基準として、毒物及び劇物取締法施行令第13条第2号が定めているものはどれか。
モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤を餌として用いて野ねずみの駆除を行う場合の基準として、毒物及び劇物取締法施行令第13条第2号が定めているものはどれか。
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正解: 1. 屋内で行わないこととし、1個の餌に含有されるモノフルオール酢酸の塩類の量は3ミリグラム以下とすること
施行令第13条第2号は、餌を用いて行う駆除についてイで「屋内で行わないこと」、ロで「一個の餌に含有されるモノフルオール酢酸の塩類の量は、三ミリグラム以下であること」と定めているため、1が正しい選択肢です。2は屋内に限って行うとしている点がイと正反対であり、量の単位も条文のミリグラムと異なるため誤りです。3は屋内で行わないという点は正しいものの、量を30ミリグラム以下としており条文の3ミリグラム以下と異なるため誤りです。4は量の制限が課されないとしていますが、ロが明確に上限を定めているため誤りです。同号ではこのほか、餌を地表上に仕掛けないこと、餌を仕掛ける日の前後各1週間にわたって日時及び区域を公示することなども定められています。
根拠法令: 毒物及び劇物取締法施行令第13条第2号
関連キーワード: モノフルオール酢酸の塩類・餌による駆除・3ミリグラム以下・屋内で行わない・施行令第13条
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