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毒物劇物取扱者試験(一般) 性質及び貯蔵その他取扱い方法 練習問題 第8問: ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤の着色及び表示について、毒物及び劇物取締法施行令第17条が定めているものとして正しいものはどれか。

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中級性質及び貯蔵その他取扱い方法

ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤の着色及び表示について、毒物及び劇物取締法施行令第17条が定めているものとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 紅色に着色し、容器及び被包に、その製剤が口に入り、又は皮膚から吸収された場合には著しい危害を生ずるおそれがある旨を表示すること

施行令第17条は、第1号で「紅色に着色されていること」を、第2号ハで「その製剤が口に入り、又は皮膚から吸収された場合には、著しい危害を生ずるおそれがある旨」を容器及び被包に表示することを定めているため、3が正しい選択肢です。1は着色を深紅色とする点がモノフルオール酢酸の塩類に係る基準(施行令第12条第2号)であり誤りで、表示事項も内容量や用途の制限など複数掲げられているため「のみ」とする点も誤りです。2のオレンジ色は加鉛ガソリンの着色(施行令第8条)であるため誤りです。4は着色を不要としていますが第1号が紅色への着色を求めているため誤りです。

根拠法令: 毒物及び劇物取締法施行令第17条第1号・第2号

関連キーワード: ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト・紅色・容器及び被包の表示・施行令第17条・着色の基準

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