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毒物劇物取扱者試験(一般) 性質及び貯蔵その他取扱い方法 練習問題 第7問: ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤を使用して害虫の防除を行う場合の手続について、毒物及び劇物取締法施行令第18条が定めているものとして

問題 7 / 40あと 1 問で 20% に到達
中級性質及び貯蔵その他取扱い方法

ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤を使用して害虫の防除を行う場合の手続について、毒物及び劇物取締法施行令第18条が定めているものとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. あらかじめ、防除実施の目的、日時及び区域、使用する薬剤の品名及び数量並びに指導員の氏名及び資格を、防除実施区域の市町村長を経由して保健所長に届け出ること

施行令第18条第2号は、あらかじめ「防除実施の目的、日時及び区域、使用する薬剤の品名及び数量並びに指導員の氏名及び資格」を、防除実施区域の市町村長を経由して(特別区及び保健所を設置する市の区域にあつては直接)保健所長に届け出るべきことを定めているため、2が正しい選択肢です。1は届出先を都道府県知事としている点で誤りです。3は、同条第3号が「防除実施の二日前から防除終了後七日までの間」の公示を求めており、事前の公示も必要であるため誤りです。4は届出も公示も不要としていますが、同条第2号・第3号がいずれも義務として定めているため誤りです。なお同条第1号は、一定の資格を有する者の実地の指導の下に行うことも求めています。

根拠法令: 毒物及び劇物取締法施行令第18条第1号〜第3号

関連キーワード: ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト・保健所長への届出・公示・施行令第18条・実地の指導

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