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毒物劇物取扱者試験(一般) 性質及び貯蔵その他取扱い方法 練習問題 第3問: ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤を使用する場合の防除の方法及び器具等の処置について、毒物及び劇物取締法施行令第18条・第19条が定め

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上級性質及び貯蔵その他取扱い方法

ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤を使用する場合の防除の方法及び器具等の処置について、毒物及び劇物取締法施行令第18条・第19条が定めているものとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. ホップの害虫の防除は塗布以外の方法によらないこととされ、防除に使用した器具及び被服であって当該製剤が附着し、又は附着したおそれがあるものは、使用のつど、保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならないとされている

施行令第18条第6号はホップの害虫の防除について「塗布以外の方法によらないこと」と定め、第19条は防除に使用した器具及び被服であって当該製剤が附着し、又は附着したおそれがあるものを「使用のつど」保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置すべきことを定めているため、4が正しい選択肢です。1はホップについて散布以外の方法によらないとしていますが、条文はホップを塗布に限っているため誤りです。2は同条第7号が球根の害虫の防除を「浸漬以外の方法によらないこと」としているため誤りです。3は器具等の処置を作業終了後にまとめて行えば足りるとしていますが、第19条は「使用のつど」と定めているため誤りです。

根拠法令: 毒物及び劇物取締法施行令第18条第6号・第7号、第19条

関連キーワード: ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト・防除の方法・塗布・器具等の処置・施行令第19条

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