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毒物劇物取扱者試験(一般) 性質及び貯蔵その他取扱い方法 練習問題 第2問: ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤の使用者及び用途について、毒物及び劇物取締法施行令第16条が定めているものとして正しいものはどれか。

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初級

ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤の使用者及び用途について、毒物及び劇物取締法施行令第16条が定めているものとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 使用者は国、地方公共団体、農業協同組合及び農業者の組織する団体であって都道府県知事の指定を受けたものとされ、用途はかんきつ類、りんご、なし等の害虫の防除とされている

施行令第16条は、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤の使用者を「国、地方公共団体、農業協同組合及び農業者の組織する団体であつて都道府県知事の指定を受けたもの」、用途を「かんきつ類、りんご、なし、ぶどう、桃、あんず、梅、ホツプ、なたね、桑、しちとうい又は食用に供されることがない観賞用植物若しくはその球根の害虫の防除」と定めているため、3が正しい選択肢です。1の石油精製業者は四アルキル鉛を含有する製剤の使用者(施行令第1条)であるため誤りです。2の船長等は燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤の使用者(施行令第28条)であるため誤りです。4は使用者・用途ともモノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤に係る施行令第11条の内容であるため誤りです。

根拠・参照資料: 毒物及び劇物取締法施行令第16条

関連キーワード: ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト・使用者及び用途・害虫の防除・施行令第16条

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