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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第100問: 毒物又は劇物の販売業の登録を受けていない者であっても、毒物及び劇物取締法第3条第3項ただし書により毒物又は劇物を販売することができる場合はどれか。

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上級毒物及び劇物に関する法規

毒物又は劇物の販売業の登録を受けていない者であっても、毒物及び劇物取締法第3条第3項ただし書により毒物又は劇物を販売することができる場合はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 毒物又は劇物の製造業者が、自ら製造した毒物又は劇物を他の毒物劇物営業者に販売する場合

法第3条第3項ただし書は、毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が「その製造し、又は輸入した」毒物又は劇物を、他の毒物劇物営業者に販売し、授与し、又はこれらの目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列するときは販売業の登録を要しないと定めています。1はこの3つの条件、すなわち主体が製造業者であること、目的物が自ら製造したものであること、相手方が毒物劇物営業者であることをすべて満たすため正しい記述です。2は相手方が一般の消費者であり、毒物劇物営業者に対する場合という条件を欠くため誤りです。3は他社から仕入れたものであり「自ら製造し、又は輸入した」ものではないため誤りです。4はただし書の主体が製造業者と輸入業者に限られ、特定毒物研究者は含まれていないため誤りです。

根拠法令: 毒物及び劇物取締法第3条第3項ただし書

関連キーワード: 禁止規定・毒物及び劇物取締法第3条第3項ただし書・毒物劇物営業者・製造業者 輸入業者・販売業の登録

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