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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第99問: 毒物及び劇物取締法第22条第1項第1号から第3号までに届出事項として掲げられているものに該当しないものはどれか。

問題 99 / 100あと 1 問で 100% に到達
中級毒物及び劇物に関する法規

毒物及び劇物取締法第22条第1項第1号から第3号までに届出事項として掲げられているものに該当しないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 事業場において取り扱う毒物又は劇物の年間の取扱数量

法第22条第1項第1号から第3号までが掲げるのは、氏名又は住所(法人にあつてはその名称及び主たる事務所の所在地)、シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物のうち取り扱う毒物又は劇物の品目、事業場の所在地の3つです。年間の取扱数量は掲げられていないため、3が正解です。1は第1号、2は第2号、4は第3号にそれぞれ明記されています。届け出るのは取り扱う「品目」であって「数量」ではない点が押さえどころです。なお同項第4号は「その他厚生労働省令で定める事項」とされており、具体的な内容は厚生労働省令に委ねられています。

根拠法令: 毒物及び劇物取締法第22条第1項

関連キーワード: 業務上取扱者の届出・届出事項・シアン化ナトリウム・毒物及び劇物取締法第22条第1項

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