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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第97問: 塩化水素を含有する液体状の物が施行令第38条第2号の政令で定める物に該当するかどうかについて、正しいものはどれか。

問題 97 / 100あと 3 問で 100% に到達
上級毒物及び劇物に関する法規

塩化水素を含有する液体状の物が施行令第38条第2号の政令で定める物に該当するかどうかについて、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 水で10倍に希釈した場合の水素指数が2.0から12.0までのものは、政令で定める物から除かれる

施行令第38条第2号は、塩化水素等を含有する液体状の物を政令で定める物としたうえで、括弧書きで「水で十倍に希釈した場合の水素イオン濃度が水素指数二・〇から十二・〇までのものを除く」と定めています。つまり水素指数2.0から12.0までの範囲は除外される側であり、この範囲から外れる強い酸性・強いアルカリ性のものが規制対象として残ります。1はこの関係を正反対にしているため誤りで、最も出題されやすい引っかけです。3はすべてが除かれるとしていますが、括弧書きは一定の範囲のものだけを除く規定なので誤りです。4は中性付近のもののみが該当するとしており、条文の構造と逆であるため誤りです。

根拠法令: 毒物及び劇物取締法施行令第38条第1項第2号

関連キーワード: 施行令第38条第2号・水素指数2.0から12.0・除外規定・塩化水素

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