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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第96問: 毒物及び劇物指定令第1条第8号は無機シアン化合物及びこれを含有する製剤を毒物としているが、そこから除かれるものとして掲げられていないものはどれか。

問題 96 / 100あと 4 問で 100% に到達
上級毒物及び劇物に関する法規

毒物及び劇物指定令第1条第8号は無機シアン化合物及びこれを含有する製剤を毒物としているが、そこから除かれるものとして掲げられていないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. シアン化ナトリウム及びこれを含有する製剤

指定令第1条第8号のただし書が除外として掲げるのは、紺青及びこれを含有する製剤、フエリシアン塩及びこれを含有する製剤、フエロシアン塩及びこれを含有する製剤の3つです。シアン化ナトリウムは除外されておらず、それどころか法別表第一第8号に毒物として名指しで掲げられているため、4が正解です。1・2・3はいずれも同号のただし書に明記されています。除外されるものは限定列挙なので、そこに掲げられていないものは原則どおり毒物として扱われる点を押さえてください。

根拠法令: 毒物及び劇物指定令第1条第8号、毒物及び劇物取締法別表第一第8号

関連キーワード: 無機シアン化合物・紺青・フエリシアン塩・フエロシアン塩・シアン化ナトリウム

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