毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第95問: 毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失することを防ぐのに必要な措置を講じなければならない者として、毒物及び劇物取締法第11条第1項に定められているものはどれか。
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初級推定正答率 約 68%
毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失することを防ぐのに必要な措置を講じなければならない者として、毒物及び劇物取締法第11条第1項に定められているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者
法第11条第1項は「毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失することを防ぐのに必要な措置を講じなければならない」と定めています。名宛人が毒物劇物営業者と特定毒物研究者の両方である点、対象物が毒物又は劇物である点が要点で、2が正解です。1の毒物劇物取扱責任者は、第7条により営業者が製造所等ごとに置いて危害の防止に当たらせる者であり、第11条第1項の義務を負うのは営業者自身であるため誤りです。3の薬剤師や毒物劇物取扱者試験の合格者は、第8条で取扱責任者となる資格を定められた者であって、同項の名宛人ではないため誤りです。4は対象を特定毒物に限定していますが、条文は「毒物又は劇物」としており、劇物のみを取り扱う場合にも措置義務が及ぶため誤りです。なお同項は盗難・紛失が起きる前の予防措置を求める規定であり、実際に盗難・紛失が起きた後の届出義務とは別のものです。
根拠・参照資料: 毒物及び劇物取締法第11条第1項
関連キーワード: 毒物又は劇物の取扱・盗難 紛失の防止・毒物及び劇物取締法第11条第1項・特定毒物研究者
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