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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第94問: 毒物及び劇物取締法第22条第4項により、同条第1項に規定する業務上取扱者について準用される規定として、掲げられていないものはどれか。

問題 94 / 100あと 6 問で 100% に到達
上級毒物及び劇物に関する法規

毒物及び劇物取締法第22条第4項により、同条第1項に規定する業務上取扱者について準用される規定として、掲げられていないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 法第14条(毒物又は劇物の譲渡手続)

法第22条第4項は、第7条、第8条、第11条、第12条第1項及び第3項、第15条の3、第17条、第18条並びに第19条第3項及び第5項の規定を、同条第1項に規定する者について準用すると定めています。第14条の譲渡手続は掲げられていないため、3が正解です。1の第11条、2の第12条第1項及び第3項、4の第17条は、いずれも同項に明記されています。業務上取扱者は毒物劇物を販売する者ではなく業務上取り扱う者であるため、販売に伴う譲渡手続や販売時の表示を定める第12条第2項は準用されず、取扱いの措置・容器及び貯蔵陳列場所の表示・事故の際の措置といった安全管理の規定が準用される、と整理すると覚えやすくなります。

根拠法令: 毒物及び劇物取締法第22条第4項

関連キーワード: 業務上取扱者・準用・毒物及び劇物取締法第22条第4項・譲渡手続は準用されない

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