毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第90問: 施行令第40条の5第2項第4号により車両に備えなければならない書面の記載事項として、条文に掲げられていないものはどれか。
この科目 –/122 解いた
上級推定正答率 約 32%
施行令第40条の5第2項第4号により車両に備えなければならない書面の記載事項として、条文に掲げられていないものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 譲受人の氏名、職業及び住所
施行令第40条の5第2項第4号は「車両には、運搬する毒物又は劇物の名称、成分及びその含量並びに事故の際に講じなければならない応急の措置の内容を記載した書面を備えること」と定めています。掲げられているのは名称、成分及びその含量、応急の措置の内容の3項目であり、譲受人の氏名・職業及び住所は含まれないため、4が正解です。1・2・3はいずれも同号に明記されています。譲受人の氏名、職業及び住所は法第14条第1項の譲渡手続における書面の記載事項であり、車両に備える書面とは制度の目的も根拠条文も異なりますので、混同しないよう整理して覚えてください。
根拠・参照資料: 毒物及び劇物取締法施行令第40条の5第2項第4号
関連キーワード: 施行令第40条の5第2項第4号・書面の記載事項・名称 成分及びその含量・応急の措置の内容
模試 (40問)
学んだ範囲を40問で確認
法規20問・基礎化学10問・性質と取扱い10問を、制限時間2時間で解く独自の演習です。本試験の形式は都道府県ごとに異なります。実地を独立科目として網羅していないため、公開過去問と併用してください。Premium (月480円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック
広告