メインコンテンツへスキップ

早期登録の特典で、2026年8月31日 まで Premium 機能 (模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示) を無料体験中です。

早期登録の特典は 2026年8月31日 で終了します。9月1日から模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示は Premium (月480円) になります問題・解説と、間違えた問題の解き直しは無料のままです。

継続する
ぴよパス

毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第90問: 施行令第40条の5第2項第4号により車両に備えなければならない書面の記載事項として、条文に掲げられていないものはどれか。

問題 90 / 100あと 10 問で 100% に到達
上級毒物及び劇物に関する法規

施行令第40条の5第2項第4号により車両に備えなければならない書面の記載事項として、条文に掲げられていないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 譲受人の氏名、職業及び住所

施行令第40条の5第2項第4号は「車両には、運搬する毒物又は劇物の名称、成分及びその含量並びに事故の際に講じなければならない応急の措置の内容を記載した書面を備えること」と定めています。掲げられているのは名称、成分及びその含量、応急の措置の内容の3項目であり、譲受人の氏名・職業及び住所は含まれないため、4が正解です。1・2・3はいずれも同号に明記されています。譲受人の氏名、職業及び住所は法第14条第1項の譲渡手続における書面の記載事項であり、車両に備える書面とは制度の目的も根拠条文も異なりますので、混同しないよう整理して覚えてください。

根拠法令: 毒物及び劇物取締法施行令第40条の5第2項第4号

関連キーワード: 施行令第40条の5第2項第4号・書面の記載事項・名称 成分及びその含量・応急の措置の内容

解答すると次へ進めます
PR地域を限定しない通し演習

毒物劇物取扱者 オリジナル問題集 改訂新版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める

他の科目もチェック