毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第90問: 施行令第40条の5第2項第4号により車両に備えなければならない書面の記載事項として、条文に掲げられていないものはどれか。
問題 90 / 100あと 10 問で 100% に到達
上級毒物及び劇物に関する法規難易度目安 約 32%
施行令第40条の5第2項第4号により車両に備えなければならない書面の記載事項として、条文に掲げられていないものはどれか。
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正解: 4. 譲受人の氏名、職業及び住所
施行令第40条の5第2項第4号は「車両には、運搬する毒物又は劇物の名称、成分及びその含量並びに事故の際に講じなければならない応急の措置の内容を記載した書面を備えること」と定めています。掲げられているのは名称、成分及びその含量、応急の措置の内容の3項目であり、譲受人の氏名・職業及び住所は含まれないため、4が正解です。1・2・3はいずれも同号に明記されています。譲受人の氏名、職業及び住所は法第14条第1項の譲渡手続における書面の記載事項であり、車両に備える書面とは制度の目的も根拠条文も異なりますので、混同しないよう整理して覚えてください。
根拠法令: 毒物及び劇物取締法施行令第40条の5第2項第4号
関連キーワード: 施行令第40条の5第2項第4号・書面の記載事項・名称 成分及びその含量・応急の措置の内容
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