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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第89問: 次のうち、毒物及び劇物指定令第2条において「五%以下を含有するものを除く」と定められているものはどれか。

問題 89 / 100あと 1 問で 90% に到達
中級毒物及び劇物に関する法規

次のうち、毒物及び劇物指定令第2条において「五%以下を含有するものを除く」と定められているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 水酸化ナトリウムを含有する製剤

指定令第2条第68号は「水酸化ナトリウムを含有する製剤」を劇物とし、水酸化ナトリウム5%以下を含有するものを除いています。同条第65号の水酸化カリウムを含有する製剤も同じく5%です。1の硝酸は第63号、3の硫酸は第104号、4の蓚酸は第61号で、いずれも除外の閾値は10%以下であり5%ではないため誤りです。酸は10%、アルカリである水酸化ナトリウム・水酸化カリウムは5%と対にして整理しておくと、この種の設問で迷わなくなります。

根拠法令: 毒物及び劇物指定令第2条第61号・第63号・第68号・第104号

関連キーワード: 水酸化ナトリウム・5%以下・硝酸 硫酸 蓚酸 10%・指定令第2条第68号・除外規定

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