毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第88問: 施行令第40条が定める廃棄の方法に関する技術上の基準の適用対象として、正しいものはどれか。
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施行令第40条が定める廃棄の方法に関する技術上の基準の適用対象として、正しいものはどれか。
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正解: 2. 毒物若しくは劇物のほか、法第11条第2項に規定する政令で定める物も対象となる
施行令第40条は柱書きで「法第十五条の二の規定により、毒物若しくは劇物又は法第十一条第二項に規定する政令で定める物の廃棄の方法に関する技術上の基準を次のように定める」としています。したがって基準の対象は毒物・劇物にとどまらず、施行令第38条が掲げる物にも及びます。1は、法第2条が医薬品及び医薬部外品を毒物・劇物の定義から除いており、施行令第38条の物にも掲げられていないため誤りです。3は特定毒物に限定していますが、柱書きは毒物又は劇物一般を対象としているため誤りです。4の飲食物の容器として通常使用される物は、法第11条第4項で毒物等の容器として使うことが禁じられている物であり、柱書きが掲げる対象には含まれていないため誤りです。廃棄基準は「毒物劇物そのもの」だけでなく「毒物劇物を含有する政令で定める物」にも及ぶ、と対象の広さを押さえておくことが重要です。
根拠・参照資料: 毒物及び劇物取締法施行令第40条
関連キーワード: 施行令第40条・廃棄の方法・技術上の基準・法第11条第2項の政令で定める物
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