毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第83問: ガス体又は揮発性の毒物又は劇物の廃棄の方法として、施行令第40条第2号が定めるものはどれか。
この科目 –/122 解いた
初級推定正答率 約 88%
ガス体又は揮発性の毒物又は劇物の廃棄の方法として、施行令第40条第2号が定めるものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ放出し、又は揮発させること
施行令第40条第2号は、ガス体又は揮発性の毒物又は劇物について「保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ放出し、又は揮発させること」と定めています。場所についての要件と「少量ずつ」という量についての要件の両方が求められる点が要点です。1の地中に埋める方法は同条第4号が前各号により難い場合の方法として定めるものであり、第2号の内容ではないため誤りです。2は「一度にまとめて」としており、「少量ずつ」という条文の要件に反するため誤りです。3の公共下水道への排出は同条のいずれの号にも定められていない方法であるため誤りです。
根拠・参照資料: 毒物及び劇物取締法施行令第40条第2号
関連キーワード: 施行令第40条第2号・ガス体 揮発性・少量ずつ放出 揮発・廃棄の方法
模試 (40問)
学んだ範囲を40問で確認
法規20問・基礎化学10問・性質と取扱い10問を、制限時間2時間で解く独自の演習です。本試験の形式は都道府県ごとに異なります。実地を独立科目として網羅していないため、公開過去問と併用してください。Premium (月480円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック
広告