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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第83問: ガス体又は揮発性の毒物又は劇物の廃棄の方法として、施行令第40条第2号が定めるものはどれか。

問題 83 / 100あと 7 問で 90% に到達
初級毒物及び劇物に関する法規

ガス体又は揮発性の毒物又は劇物の廃棄の方法として、施行令第40条第2号が定めるものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ放出し、又は揮発させること

施行令第40条第2号は、ガス体又は揮発性の毒物又は劇物について「保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ放出し、又は揮発させること」と定めています。場所についての要件と「少量ずつ」という量についての要件の両方が求められる点が要点です。1の地中に埋める方法は同条第4号が前各号により難い場合の方法として定めるものであり、第2号の内容ではないため誤りです。2は「一度にまとめて」としており、「少量ずつ」という条文の要件に反するため誤りです。3の公共下水道への排出は同条のいずれの号にも定められていない方法であるため誤りです。

根拠法令: 毒物及び劇物取締法施行令第40条第2号

関連キーワード: 施行令第40条第2号・ガス体 揮発性・少量ずつ放出 揮発・廃棄の方法

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