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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第82問: 次のうち、毒物及び劇物取締法別表第二に劇物として掲げられているものはどれか。

問題 82 / 100あと 8 問で 90% に到達
初級毒物及び劇物に関する法規

次のうち、毒物及び劇物取締法別表第二に劇物として掲げられているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 臭素

臭素は法別表第二第50号に劇物として掲げられています。1の黄燐は別表第一第2号、2のシアン化水素は別表第一第7号、4の弗化水素は別表第一第22号に掲げられており、いずれも毒物であるため誤りです。指定令でも、黄燐を含有する製剤は第1条第3号、弗化水素を含有する製剤は第1条第24号に毒物として掲げられています。名称が似ていても別表が違えば区分は変わるので、品目ごとにどちらの別表に載っているかを確認する習慣が有効です。

根拠法令: 毒物及び劇物取締法別表第一・別表第二

関連キーワード: 別表第二・臭素・黄燐・シアン化水素・弗化水素

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