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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第77問: 毒物及び劇物取締法施行令第38条に掲げる物についての記述のうち、正しいものはどれか。

問題 77 / 100あと 3 問で 80% に到達
中級毒物及び劇物に関する法規

毒物及び劇物取締法施行令第38条に掲げる物についての記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. これらの物は法第11条第2項の政令で定める物であり、施設の外への飛散・漏れ・流れ出し・しみ出し等を防ぐ措置の対象となる

施行令第38条は柱書きで「法第十一条第二項に規定する政令で定める物は、次のとおりとする」と定めています。したがって同条が掲げる物は、法第11条第2項が求める措置、すなわち製造所・営業所・店舗・研究所の外への飛散、漏れ、流れ出し、しみ出し、及び施設の地下へのしみ込みを防ぐ措置の対象になります。1は、毒物の指定は法別表第一と毒物及び劇物指定令が行うものであり、施行令第38条は毒物を指定する規定ではないため誤りです。3は、特定毒物の根拠は法第2条第3項と法別表第三であって施行令第38条ではないため誤りです。4は、施行令第40条が「毒物若しくは劇物又は法第十一条第二項に規定する政令で定める物」の廃棄の技術上の基準を定めており、これらの物も廃棄基準の対象に含まれるため誤りです。

根拠法令: 毒物及び劇物取締法施行令第38条、毒物及び劇物取締法第11条第2項

関連キーワード: 施行令第38条・法第11条第2項の政令で定める物・飛散 漏れ しみ出・毒物及び劇物取締法施行令

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