毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第76問: 毒物及び劇物指定令第1条第23号は砒素化合物及びこれを含有する製剤を毒物としているが、そこから除かれるものとして掲げられているものはどれか。
この科目 –/122 解いた
上級推定正答率 約 47%
毒物及び劇物指定令第1条第23号は砒素化合物及びこれを含有する製剤を毒物としているが、そこから除かれるものとして掲げられているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. メタンアルソン酸カルシウム及びこれを含有する製剤
指定令第1条第23号のただし書は、ゲルマニウム・セレン及び砒素から成るガラス状態の物質、砒化インジウム、砒化ガリウム、メタンアルソン酸カルシウム、メタンアルソン酸鉄を毒物から除いています。メタンアルソン酸カルシウム及びこれを含有する製剤は指定令第2条第98号の6で劇物として掲げ直されており、3が正解です。1は同条第17号の水銀化合物の除外、2は第18号のセレン化合物の除外に掲げられているものであり、砒素化合物の除外ではないため誤りです。4の三弗化硼素及びこれを含有する製剤は同条第6号の14に掲げられた毒物そのものであり、除外ではないため誤りです。
根拠・参照資料: 毒物及び劇物指定令第1条第23号・第2条第98号の6
関連キーワード: 砒素化合物・指定令第1条第23号・指定令第2条第98号の6・除外規定
模試 (40問)
学んだ範囲を40問で確認
法規20問・基礎化学10問・性質と取扱い10問を、制限時間2時間で解く独自の演習です。本試験の形式は都道府県ごとに異なります。実地を独立科目として網羅していないため、公開過去問と併用してください。Premium (月480円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック
広告