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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第69問: 毒物及び劇物取締法第3条の3の規定に関する記述のうち、正しいものはどれか。

問題 69 / 100あと 1 問で 70% に到達
初級毒物及び劇物に関する法規

毒物及び劇物取締法第3条の3の規定に関する記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物であって政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持してはならない

法第3条の3は「興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物(これらを含有する物を含む。)であつて政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持してはならない」と定めており、1が条文どおりです。2は要件を「業務その他正当な理由による場合を除いては」としていますが、これは法第3条の4の要件であり、第3条の3の要件は「みだりに」であるため誤りです。3は対象物を引火性、発火性又は爆発性のあるものとしていますが、これも第3条の4の対象であるため誤りです。4は政令で定めるものに限られる点を無視しているうえ、禁止される行為も摂取・吸入及びその目的での所持であって販売・授与ではないため誤りです。

根拠法令: 毒物及び劇物取締法第3条の3

関連キーワード: 毒物及び劇物取締法第3条の3・興奮 幻覚 麻酔・みだりに摂取 吸入・所持の禁止・政令で定めるもの

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