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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第68問: 次のうち、毒物及び劇物指定令第3条に特定毒物として掲げられていないものはどれか。

問題 68 / 100あと 2 問で 70% に到達
中級毒物及び劇物に関する法規

次のうち、毒物及び劇物指定令第3条に特定毒物として掲げられていないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 黄燐を含有する製剤

指定令第3条は特定毒物として10の製剤を掲げており、モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤(第9号)、テトラエチルピロホスフエイトを含有する製剤(第7号)、ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイトを含有する製剤(第3号)はいずれもここに含まれます。黄燐を含有する製剤は指定令第1条第3号の毒物であり、黄燐自体も法別表第一第2号に毒物として掲げられていますが、別表第三にも指定令第3条にも掲げられていないため特定毒物ではありません。したがって4が正解です。毒物であっても特定毒物とは限らない点が要点です。

根拠法令: 毒物及び劇物指定令第3条、毒物及び劇物取締法別表第三

関連キーワード: 特定毒物・指定令第3条・黄燐・パラチオン・TEPP

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