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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第67問: 特定毒物と毒物との関係について、毒物及び劇物指定令の構成から見て正しいものはどれか。

問題 67 / 100あと 3 問で 70% に到達
中級毒物及び劇物に関する法規

特定毒物と毒物との関係について、毒物及び劇物指定令の構成から見て正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 指定令第三条に特定毒物として掲げられる製剤は、指定令第一条にも毒物として掲げられている

法第2条第3項は特定毒物を「毒物であつて、別表第三に掲げるもの」と定義しており、特定毒物はまず毒物であることが前提です。指定令でもこの関係は保たれており、第3条に特定毒物として掲げられる10の製剤は、いずれも第1条の毒物にも掲げられています。たとえば四アルキル鉛を含有する製剤は第1条第7号の毒物であり、同時に第3条第2号の特定毒物です。2は第2条の劇物としていますが、特定毒物は劇物ではないため誤りです。3は独立の区分としていますが、毒物の部分集合なので誤りです。4は劇物から取り出したとしており、毒物と劇物を取り違えているため誤りです。

根拠法令: 毒物及び劇物取締法第2条第3項、毒物及び劇物指定令第1条・第3条

関連キーワード: 特定毒物・毒物の部分集合・指定令第3条・指定令第1条・毒物及び劇物取締法第2条第3項

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