メインコンテンツへスキップ

早期登録の特典で、2026年8月31日 まで Premium 機能 (模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示) を無料体験中です。

早期登録の特典は 2026年8月31日 で終了します。9月1日から模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示は Premium (月480円) になります問題・解説と、間違えた問題の解き直しは無料のままです。

継続する
ぴよパス

毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第59問: 毒物及び劇物取締法第15条第3項に定める帳簿に関する記述のうち、正しいものはどれか。

問題 59 / 100あと 1 問で 60% に到達
初級毒物及び劇物に関する法規

毒物及び劇物取締法第15条第3項に定める帳簿に関する記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 毒物劇物営業者は帳簿を備え、同条第2項の確認をしたときは、厚生労働省令の定めるところにより、その確認に関する事項を記載しなければならない

法第15条第3項は「毒物劇物営業者は、帳簿を備え、前項の確認をしたときは、厚生労働省令の定めるところにより、その確認に関する事項を記載しなければならない」と定めています。帳簿を備えることと確認に関する事項を記載することがいずれも義務とされているため、1が正しい記述です。2は都道府県知事への届出で足りるとしていますが、同項が求めているのは帳簿への記載であるため誤りです。3は「記載しなければならない」という義務規定を努力義務としている点で誤りです。4の30日以内という期限は同項に定めがないため誤りです。

根拠法令: 毒物及び劇物取締法第15条第3項

関連キーワード: 帳簿・毒物及び劇物取締法第15条第3項・確認に関する事項・交付の制限等

解答すると次へ進めます
PR地域を限定しない通し演習

毒物劇物取扱者 オリジナル問題集 改訂新版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める

他の科目もチェック