毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第59問: 毒物及び劇物取締法第15条第3項に定める帳簿に関する記述のうち、正しいものはどれか。
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初級推定正答率 約 85%
毒物及び劇物取締法第15条第3項に定める帳簿に関する記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 毒物劇物営業者は帳簿を備え、同条第2項の確認をしたときは、厚生労働省令の定めるところにより、その確認に関する事項を記載しなければならない
法第15条第3項は「毒物劇物営業者は、帳簿を備え、前項の確認をしたときは、厚生労働省令の定めるところにより、その確認に関する事項を記載しなければならない」と定めています。帳簿を備えることと確認に関する事項を記載することがいずれも義務とされているため、1が正しい記述です。2は都道府県知事への届出で足りるとしていますが、同項が求めているのは帳簿への記載であるため誤りです。3は「記載しなければならない」という義務規定を努力義務としている点で誤りです。4の30日以内という期限は同項に定めがないため誤りです。
根拠・参照資料: 毒物及び劇物取締法第15条第3項
関連キーワード: 帳簿・毒物及び劇物取締法第15条第3項・確認に関する事項・交付の制限等
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