毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第58問: 次のうち、毒物及び劇物指定令第3条により特定毒物とされているものはどれか。
問題 58 / 100あと 2 問で 60% に到達
中級毒物及び劇物に関する法規難易度目安 約 49%
次のうち、毒物及び劇物指定令第3条により特定毒物とされているものはどれか。
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正解: 2. 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤
指定令第3条第10号は「燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤」を特定毒物として掲げています。同じ製剤は指定令第1条第29号にも毒物として掲げられており、特定毒物が毒物の一部であることを示す典型例です。1の燐化亜鉛を含有する製剤は指定令第2条第107号の劇物であり、燐化亜鉛は法別表第二にも掲げられているため誤りです。3の燐化水素及びこれを含有する製剤は指定令第1条第30号の毒物、4の三塩化燐及びこれを含有する製剤は同条第6号の12の毒物であり、いずれも第3条には掲げられていないため誤りです。
根拠法令: 毒物及び劇物指定令第3条第10号・第1条第29号
関連キーワード: 特定毒物・燐化アルミニウム・指定令第3条第10号・燐化亜鉛・燐化水素
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